相続に際して知っておくべきこと

マイナスの財産

莫大な遺産をめぐり起こる一家の相続問題…サスペンスドラマにありがちなパターンですね。ごく普通の家庭では遺産相続について考える機会なんてないかもしれません。でも、もしもある日突然一家の大黒柱が亡くなってしまったら?実はどんな家族であっても、家族の誰かが亡くなったその時から、残された家族の間で相続という問題が発生するのです。では、相続って具体的には何を引き継ぐことなのでしょうか?わかりやすいところでは、土地や建物、車や貴金属などの、いかにも「財産」といったイメージのもの。また、銀行に預けてあるお金や、有価証券もあてはまります。しかし、死亡してから発生する生命保険や、死亡退職金などは残された家族の生活保障的な性質を含むため、相続財産にはなりません。また、遺産相続というと、金銭的にプラスのイメージが多いかと思いますが、亡くなった人に借金があった場合は、これもマイナスの財産として相続することになります。

相続分のお金の払い戻し請求

家族の誰かが亡くなると、その時点から相続が発生し、亡くなった人の名義で銀行などの金融機関に預けられていたお金は、相続人のものとなります。しかし、実際に相続人が亡くなった人の口座からお金をおろそうとしても、おろせない場合があります。これは、名義人が亡くなったことがわかった時点で、銀行などの金融機関には口座を閉鎖・凍結させる、という仕組みがあるからです。この仕組みは意外と知られていないのではないでしょうか?家族の生活に必要なガスや水道、電気などの料金をはじめとしたさまざまなお金が、亡くなった人の口座からの自動引き落としになっている場合、口座が凍結されてしまっては困ってしまいますよね。このような時には、金融機関に自分が亡くなった人の相続人であることを証明し、相続分のお金の払い戻し請求をしなくてはなりません。払い戻し請求には、相続をする権利のある相続人全員の署名・押印をした依頼書や、印鑑証明、戸籍謄本、亡くなった人の除籍謄本に通帳および証書、キャッシュカード、届出印などが必要になります。

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